離婚後の子どもに関する手続き
親権者が氏を変更する場合
離婚後、お子様の氏をご自分の氏へと変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申立て、許可を得る必要があります。
この申立ては、子が15歳未満であれば親権者が、15歳以上の場合は子が自ら手続きを行うものと民法上定められています。
子どもの戸籍の変更
離婚して親権者が決まった場合でも、お子様の戸籍は元のままになりますので、親権者と同じ戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所から「子の氏の変更許可審判」を得た後に、審判書謄本を添付して、親権者の戸籍への入籍手続を行う必要があります。
手続の流れ
① 離婚届提出・戸籍の変更
② 新しい戸籍の完成
③ お子さんの氏の変更許可審判申立て
④ 変更許可審判、新戸籍への入籍
児童手当の受給権者変更
児童手当の受給権者変更は、居住地の市町村役場での手続きが可能です。
離婚が成立する前であっても、子を監護している親と子が、非監護者の親とは別の住所地に移動している場合、離婚協議中であることを証明する書類(調停中であることを示す書類、弁護士が送付した協議離婚申入書等)があれば、受給者変更が認められます。
児童扶養手当の申請
児童扶養手当の申請は、居住地の市町村役場で行います。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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