夫と浮気相手に子どもができてしまいました。離婚しなければいけないのでしょうか?
夫と浮気相手に子どもができてしまいました。離婚しなければいけないのでしょうか?
離婚に応じる必要はまったくありません。
離婚は、一方の意思ではできません。同意しなければ、相手は裁判をすることになります。
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浮気をした夫(妻)から離婚したいと言われて、応じなければならないのでしょうか?
しかし、裁判で離婚するためには、法律に定められた事由が認められなければなりません。
法定離婚事由は、以下のとおりです。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みがない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由
不貞行為における慰謝料請求について別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
※不貞行為について慰謝料請求はしたいと考えていますが離婚はしたくないと考えています。どのようにすればよいのしょうか?
また、浮気をして浮気相手に子どもができてしまったような場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。
最高裁では、不貞行為(継続的な肉体関係)をした相手からの離婚請求が認められるためには、
1.別居期間が相当長期間に及んでいること
2.未成熟子が存在しないこと
3.相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと。
という3つの要件が必要だとしています。
ぜひ、専門家である弁護士へ相談されることをお勧めします。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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