あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

配偶者の不貞相手に対し、自分で慰謝料請求を行っても問題ないでしょうか?

Q&A.jpgのサムネール画像

配偶者の不貞相手に対し、自分で慰謝料請求を行っても問題ないでしょうか?中には、ご自身で、不貞相手と直接会ったり、手紙でやり取り等を行ったりして、不貞相手に対し、慰謝料請求を行うという方もいらっしゃいます。

>>不倫(不貞行為)と慰謝料

もっとも、本人同士であるために、感情的になって対立してしまい、全く話し合うことができないというケースも多く見受けられます。また、ご自身で対応される場合には、精神的な負担も相当大きいものと考えられます。

代理人として弁護士がつく場合には、弁護士から相手方に請求を行い、その後は弁護士が窓口となり、相手方と交渉等を行っていきますので、ご自身の精神的負担が相当軽減されるという大きなメリットがあります。また、当然、法律的な観点からも検討を行います。
相手方とご自身で交渉等を行うべきかどうかについて、どうしたらいいか困っていらっしゃる方などは、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

>>不貞行為についての慰謝料はいくら位もらえるものなのでしょうか?

>>不貞行為についての慰謝料請求に時効はあるのでしょうか?

>>不貞行為について慰謝料請求はしたいと考えていますが、離婚はしたくないと考えています。どのようにすればよいでしょうか?

>>不貞行為の相手に対する慰謝料請求

>>配偶者と不倫の相手方との間のLINEやメールを確保しているのですが、これらは不倫(不貞行為)の証拠になりますか?

>>配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたいのですが、不貞相手の連絡先がわかりません。どのように連絡をすればいいのでしょうか?

>>配偶者の不貞相手に慰謝料請求をする場合、どのような証拠が必要なのですか?

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。