あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

法定の離婚原因がないと離婚は認められないのですか?

Q&A.jpgのサムネール画像法定の離婚原因がないと離婚は認められないのですか?

相手方が離婚に同意していれば、離婚原因がなくとも離婚は成立します。

 

また、相手方が同意していない場合は、専門家である弁護士に交渉してもらう等して離婚が成立することは多くあります。

 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。