元妻が子どもを引き取り離婚して、その後、元妻が再婚した場合、養育費は支払わなくてもいいでしょうか?
元妻が子どもを引き取り離婚して、その後、元妻が再婚した場合、養育費は支払わなくてもいいでしょうか?
元妻の再婚にあたり、子どもが再婚相手と養子縁組をしているのであれば、再婚相手の経済状況次第では,あなたが養育費を支払わなくてもよくなる可能性があります。
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要になる費用で、食費、住居費、教育費、医療費、娯楽費等が含まれます。これは、お子さんの父親であることから支払う義務が生じる費用です。
子どもらと新たな夫が養子縁組をした場合、子どもらの養育の第一次的義務は、新たな夫(養父)にあると考えられています。あなたの扶養義務は二次的なものに後退します。この場合には、あなたの養育費支払い義務が免除される可能性があります。
子どもらが新たな夫と養子縁組をしない場合には、子どもらの父はあくまで実父だけですので、元妻が再婚をしても、これまでと同様の養育費支払い義務が実父にはあります
養育費は、再婚などの離婚後の事情変更により金額が変更されることがあります。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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