ご相談を受けている中で、ご自分で調停の対応をし、調停の間に弁護士に相談することなどもなく調停成立となった方の中で、弁護士から見ますと、その方にとって相当不利な内容で合意をなさっている方がいらっしゃいます。
どのような経過で調停成立となったかをうかがいますと、成立した内容が自分にとって不利なもののように思えたものの、裁判所の調停委員がその内容でしか調停成立とできないので、応じるべきであると言われた、専門家である調停委員が言うのであれば、それが正しいのであろうから、応じるほかないと思った、といったお話です。
裁判所の調停委員は、中立の立場で両者間の調整を図る方々ですが、対応の仕方が調停委員によってまちまちであり、また、必ずしも当事者に親切に対応してくれるとは限りません。
当然のことながら、調停委員の話に耳を傾ける必要はありますが、調停委員の話を鵜呑みにするのではなく、本当にこの内容で合意をしていいのかを自分の立場で判断しなければなりません。
調停において、合意をするかどうかを決めるのは当事者であり、調停委員が何を言っても、最終的には、当事者が合意をしないと言えば、調停成立とはならないのです。
調停において、本当にこの内容で合意をしていいのかについて少しでも戸惑いがあるのであれば、一回期日を続行してでも、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
調停が成立してしまってからでは手遅れとなってしまいます。
(高橋善由記)
投稿者プロフィール
-
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
最新の投稿
- 2024.10.07お客様の声2024年9月お客様の声
- 2024.09.25お客様の声2024年8月お客様の声
- 2024.09.24お客様の声2024年7月お客様の声
- 2024.08.05お知らせ夏季休業のお知らせ