ドメスティック・バイオレンス(DV)について
目次
DVとは
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、夫婦や恋人といった親密な間柄において行われる身体的・精神的・性的な暴力をいいます。典型的には、夫が妻に対して殴る蹴るといった暴行を行う場合が挙げられます。
配偶者から暴力をふるわれた場合、「私が悪いから暴力をふるわれたのだ」とお思いの方が非常に多いです。しかし、日常的に配偶者から暴力や虐待が行われる状況が続くようであれば、それは異常事態といえます。
DVの特徴に、夫婦間、恋人間という閉ざされた人間関係内で行われるという点があり、外部からは非常にわかりにくいものです。そのため、犯罪として発覚することも非常に少ないのです。
DV防止法について
DV防止法の適用対象は、当初は、配偶者間(内縁を含む)の身体的な暴力に限られていましたが、2004年の改正により、身体的な暴力だけでなく、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含める、配偶者間(内縁を含む)だけでなく、離婚・内縁解消後に、元配偶者・元内縁の相手方から引き続き受ける暴力も含めるとされ、保護の対象が拡大されています。
保護命令について
加害者が保護命令に違反すると、刑事罰を科されることになります。保護命令には以下のとおりの種類があります。
① 被害者への接近禁止命令
② 被害者への電話等の禁止命令
③ 被害者の同居の子への接近禁止命令
④ 被害者の親族等への接近禁止命令
⑤ 退去命令
DVの被害を受けている方が自ら保護命令の手続きをとるとともに、離婚に向けての手続きをとることは、非常に難しい場合が多いです。そのような場合、当事務所では、被害者の方からご依頼を受け、代理人として必要な対応をさせていただきます。
DV被害の解決事例
当事務所で取り扱ったDV被害の解決事例をご紹介させて頂きます。
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投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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