慰謝料について
目次
慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償です。
離婚における慰謝料とは、離婚に至る原因となる行為(暴力、不貞行為等)による精神的苦痛や離婚すること自体による精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償をいいます。
しかし、単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とはいえない場合が多く、慰謝料請求をすることができないことがほとんどです。
慰謝料として請求できる場合、できない場合については、個別の事情にはよりますが、概ね以下のとおりです。
慰謝料を請求できる場合
・不貞行為があった場合
・DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
・生活費を渡さず、配偶者としての扶助の義務を果たしていない場合
・通常の性的交渉を拒否し続けた場合
慰謝料を請求できない場合
・相手方に離婚の原因がない場合
・お互いに離婚原因についての責任がある場合
・価値観の違い、性格の不一致など、離婚原因に違法性がない場合
また、慰謝料の金額の算定については、特に計算式のようなものがあるわけではないですが、主に以下のような要素を考慮して算定されることになります。
慰謝料の金額を算定するにあたって考慮する要素
・離婚原因となった違法行為についての責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻に至る経緯
・婚姻期間
・別居期間
・年齢 職業
・資産、負債
・子どもの有無、年齢、人数
・被請求者の社会的地位、支払能力
・請求者の自活能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか
慰謝料が発生する場合の金額としては、裁判においては、現実的には200~300万円程度というケースが多く、500万円を超える慰謝料が認められることはそれほど多くはありません。裁判前の交渉においても、裁判になった場合も想定しながら話をすることになります。
慰謝料の請求方法について
離婚における慰謝料については、協議離婚の場合は、その協議の中で請求をすることになります。また、離婚調停や離婚訴訟の場合は、離婚に付随して請求を行うのが通常ですので、家庭裁判所において請求をすることになります。
慰謝料については、前述のとおり、様々な要素を考慮して算定することになりますので、その判断が難しいことがあります。
慰謝料についてご不明の点がありましたら、専門家である弁護士にご相談ください。
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投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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