婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?
婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?
婚約が成立すると、婚約した者は「正当な理由」もなく婚約を履行しない相手に対して、損害賠償を請求することができます。また、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、婚約指輪の購入代金、などの費用等を請求できる場合があります。
投稿者プロフィール
-
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
最新の投稿
- 2023.12.26発達障害のパートナーとの離婚
- 2023.12.26モラハラ夫が怖くて、離婚の話し合いができない方へ
- 2023.12.07モラハラ被害者・加害者チェックリスト
- 2023.11.15モラハラ夫とどのようにして離婚をするか