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離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚しましたが、慰謝料請求はできますか?

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離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚しましたが、慰謝料請求はできますか?

離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚したとしても、離婚によって、不法行為でなくなるわけではないので、慰謝料の請求は可能です。また、慰謝料の請求は元配偶者のみならず不貞行為の相手方に対しても可能です。

>>不倫(不貞行為)と慰謝料

ただし、慰謝料請求には期間制限があることに注意しておく必要があります。

離婚後に元配偶者の不貞行為を知った場合、不貞行為を知ってから3年以内に請求しないと、慰謝料請求権が消滅時効にかかってしまうので注意が必要です。

>>不貞行為についての慰謝料はいくら位もらえるものなのでしょうか?

>>不貞行為についての慰謝料請求に時効はあるのでしょうか?

>>不貞行為について慰謝料請求はしたいと考えていますが、離婚はしたくないと考えています。どのようにすればよいでしょうか?

>>不貞行為の相手に対する慰謝料請求

>>配偶者と不倫の相手方との間のLINEやメールを確保しているのですが、これらは不倫(不貞行為)の証拠になりますか?

>>配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたいのですが、不貞相手の連絡先がわかりません。どのように連絡をすればいいのでしょうか?

>>配偶者の不貞相手に慰謝料請求をする場合、どのような証拠が必要なのですか?

>>配偶者の不貞相手に対し、自分で慰謝料請求を行っても問題ないでしょうか?

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。