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内容証明郵便で、不貞行為について慰謝料請求をされました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのですか?

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内容証明郵便で、不貞行為について慰謝料請求をされました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのですか?そんなことはありません。請求金額は、相手方が一方的に設定したものであり、その金額を支払う義務が直ちに生じるわけではありません。

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また、請求金額は一般的に認められる金額よりも高めにすることも多いです。仮に不貞行為をしてしまった場合でも、一般的に認められる金額も考慮して支払う金額を決めるべきですし、反論をすることができる事情がある場合もあります。

したがって、相手方の言いなりになる必要はなく、主張すべき点はきちんと主張した上で協議をして、支払う金額を決めるべきです。

ただ、不貞行為をしてしまった場合、ご本人がそのような主張をすることが難しい場合もありますので、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

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投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。