内容証明郵便で、不貞行為について慰謝料請求をされました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのですか?
また、請求金額は一般的に認められる金額よりも高めにすることも多いです。仮に不貞行為をしてしまった場合でも、一般的に認められる金額も考慮して支払う金額を決めるべきですし、反論をすることができる事情がある場合もあります。
したがって、相手方の言いなりになる必要はなく、主張すべき点はきちんと主張した上で協議をして、支払う金額を決めるべきです。
ただ、不貞行為をしてしまった場合、ご本人がそのような主張をすることが難しい場合もありますので、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
>>不貞行為についての慰謝料はいくら位もらえるものなのでしょうか?
>>不貞行為について慰謝料請求はしたいと考えていますが、離婚はしたくないと考えています。どのようにすればよいでしょうか?
>>配偶者と不倫の相手方との間のLINEやメールを確保しているのですが、これらは不倫(不貞行為)の証拠になりますか?
>>配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたいのですが、不貞相手の連絡先がわかりません。どのように連絡をすればいいのでしょうか?
>>配偶者の不貞相手に慰謝料請求をする場合、どのような証拠が必要なのですか?
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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