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離婚した後でも、元夫(元妻)から財産を分与してもらうことはできますか?

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離婚した後でも、財産分与の請求は可能ですが、離婚から2年を経過すると、請求権が消滅してしまいます。

財産分与の具体的な方法としては、通常、夫婦間の話し合いで決められますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用する方法があります。

ただし、離婚から2年の経過した後は、財産分与を求めることはできません。

そのため、財産分与については、離婚する際にきちんと決めておくことをおすすめいたします。

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投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。