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協議離婚をして子どもの親権者になりました。私は、夫の戸籍から除かれて、新しく自分の戸籍を作りましたが、子どもを私の戸籍に入れることはできますか?

Q&A.jpgのサムネール画像 協議離婚をして子どもの親権者になりました。私は、夫の戸籍から除かれて、新しく自分の戸籍を作りましたが、子どもを私の戸籍に入れることはできますか?

離婚届を提出しても、何も手続きをとらなければ、子どもは、結婚中の戸籍に残ります。子どもをあなたの戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして、許可を受けた上で、役所に入籍届を提出する必要があります。

 

なお、あなたが離婚の際に称していた氏を称する届をしていたとしても、やはり子の氏の変更許可の申立てが必要です。

 

例えば、同じ「高橋」でも、母親の名字と子どもの名字は、法律上は別の名字となるからです。以上の手続きは、それほど難しくはなく、ご自分でなさっている方も多いですが、必要でしたら、サポートをさせていただくことも可能です。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。