結婚して夫の名字を名乗っていましたが、今回離婚することになりました。離婚すると、私の名字はどのようになりますか?
結婚して夫の名字を名乗っていましたが、今回離婚することになりました。離婚すると、私の名字はどのようになりますか?
結婚によって名字を改めた者は、離婚すると当然に結婚前の名字に戻ります。ただ、結婚してから長い間、その名字で生活をしている場合など、離婚により結婚前の名字に戻ることが不都合なこともあります。そこで、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、結婚中の名字をそのまま使用することができます。この届は、離婚届と同時に提出することもできますし、離婚の日から3か月以内に提出することもできます。
なお、離婚の日から3か月経過後に婚姻中の名字に変えたいという場合は、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをして、裁判所の許可を得ることになりますが、名字を変更する「やむを得ない事由」が必要になるため、変更が容易ではありません。ですから、離婚後の名字をどのようにするかについては、離婚の日から3か月以内に決められるようにすべきです。そのためには、離婚が成立する前の段階から、離婚後の名字について余裕を持って考えておくべきでしょう。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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