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DNA鑑定で、自分の子でないことがわかった場合、離婚できますか?

Q&A.jpgのサムネール画像DNA鑑定で、自分の子でないことがわかった場合、離婚できますか?

DNA鑑定をした結果、子どもが自分の血を引いていないことがわかった場合、妻に対する信用を失うことになるのは間違いありません。
 
この場合、夫ではない他人の子どもを産んだ妻との離婚に関しては、婚姻期間中に夫以外の男性と肉体関係を持ち、その結果として子どもを出産したという事実が不貞行為となりますので、離婚が認められる可能性が高くなります。
 
また、妻が、他の男性の子どもであることを隠して、「あなたの子どもである」と虚偽の説明をしていたような場合は、そのこと自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断され、離婚が認められる可能性もあります。
 
また、婚姻前に妻が他の男性と関係を持ったことにより生まれた子どもであったものの、双方ともに自分たちの子どもだと信じていた場合など、妻に大きな非が認められないような場合は、離婚が認められない可能性もあると考えられます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。