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夫と浮気相手に子どもができてしまいました。離婚しなければいけないのでしょうか?

夫と浮気相手に子どもができてしまいました。離婚しなければいけないのでしょうか?

離婚に応じる必要はまったくありません。

離婚は、一方の意思ではできません。同意しなければ、相手は裁判をすることになります。

 

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しかし、裁判で離婚するためには、法律に定められた事由が認められなければなりません。

法定離婚事由は、以下のとおりです。

①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④回復の見込みがない強度の精神病

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由

 

不貞行為における慰謝料請求について別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

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また、浮気をして浮気相手に子どもができてしまったような場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。

最高裁では、不貞行為(継続的な肉体関係)をした相手からの離婚請求が認められるためには、
1.別居期間が相当長期間に及んでいること
2.未成熟子が存在しないこと
3.相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと。

という3つの要件が必要だとしています。

ぜひ、専門家である弁護士へ相談されることをお勧めします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。