相談者:30代女性 Cさん
Cさんは、結婚後間もなく夫から暴力を受けるようになり、結婚から2か月後には、夫から逃げるために家を出て、裁判所に保護命令の申立てをしました。裁判所は、Cさんの申立てを認めて、保護命令を出し、Cさんは、夫から離れることができました。Cさんは、離婚を決意していましたが、夫は、離婚には応じない考えでした。Cさんは、自ら夫と協議できるような状況にはありませんでしたので、当職に代理人を依頼しました。
Cさんの話しでは、夫との間で穏便な話し合いをすることが難しそうでしたので、調停を申し立てることも考えられましたが、夫に代理人が付いたことがわかったため、代理人との間で協議をすることになりました。当職から夫の代理人に対して、Cさんの離婚の意思が固いことを繰り返し伝えたところ、夫もようやく離婚に応じることになりました。
その後、離婚に際しての条件についても協議をした上で、離婚協議書を作成し、協議離婚することができました。当職が依頼を受けてから3か月程度での解決となりました。
弁護士のここがポイント!
Cさんは、夫からの暴力があったこともあり、自ら夫と協議することができないと判断し、離婚を決意してから早期に当職に相談されました。早期にご相談いただきますと、その後の流れを予測して、幅広くアドバイスをさせていただくことができます。
離婚の協議の段階では、弁護士に依頼するのではなく、ご自分で対応すべきと考えている方もいらっしゃいます。しかしながら、協議の段階でも、法律的な観点から検討すべき事柄がありますし、弁護士が代理人として対応することが可能です。
調停となりますと、解決までにどうしても一定の期間がかかってしまいますが、協議ですと、早期に解決することも可能です。協議の段階でも、お早めに、弁護士にご相談ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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