相談者:40代女性 Eさん
Eさんは、夫と協議離婚をしましたが、その際、13歳の子の養育費や財産分与については、きちんと定めないままでした。協議離婚から約1年後、元夫が財産分与の対象となるべき財産を自らのものとしていることが判明しました。
会社を経営しており、知識が豊富な元夫と自ら協議をしてもかなわないと考え、Eさんは、当職に元夫との協議を依頼しました。
当職は、直ちに、元夫に対して、Eさんから依頼を受けたことを通知した上で、元夫と協議をしました。協議の結果、Eさんが財産分与として150万円の支払いを受けることになり、子の養育費についても内容を明確にすることができました。
合意の内容を離婚協議書にまとめましたが、当職が依頼を受けてから1か月もかからずに解決することができました。
弁護士のここがポイント!
協議離婚において、離婚を急ぐあまり、財産分与等についてはきちんと定めずに離婚届を提出してしまうケースがあります。どうしても早期に離婚をしなければならない理由があるケースもありますので、一概には言えませんが、できれば、離婚届を提出する前に、財産分与等についてもきちんと定めておくようにしていただきたいと思います。
離婚届を提出してしまいますと、その後に、元配偶者との間できちんとした協議をすることが難しくなるケースが多いからです。Eさんのように、離婚後に財産分与等についてトラブルになってしまった場合には、その解決方法について、弁護士がアドバイスをさせていただくことが可能ですので、ご相談ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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