親権者の変更 | 性別 | 居住地 | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
請求した | 男 | 仙台市 | 会社員 | パート | 親権者の変更 | 調停 |
【事案】
相談者は、相手方と協議離婚した際に、子どもの親権者を相手方としました。ところが、離婚後、相手方が子どもに対して虐待していると知り、親権を自分に変更したいと考えました。そこで、自身で親権者変更の調停申立を行いましたが、相手方の養育に問題ないと見られてしまい、変更は難しいと思われたため、一旦は申立を取り下げました。しかし、再び子どもが虐待されていると知り、やはり、親権者を変更することを希望しました。 |
【解決】
当事務所が代理人となり、親権者の変更調停を申し立てました。
調停の場において、子どもが相手方の虐待から逃れるために家出をして近隣の親族に助けを求めたこと、子どもが申立人と同居することを強く希望していること、相談者の家族が状況を把握し、子どもを受け入れる態勢が整っていること等を主張しました。その結果、相談者の希望どおり、親権者を相談者に変更するということで、早期に調停が成立しました。
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投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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