離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求めた | 性格の不一致等 | 女 | あり | パート | 会社員 |
親権 養育費 |
調停 |
【事案】
依頼者は、性格の不一致等の理由から大変悩んでおり、離婚したいと考えて、夫と別居していました。その後、夫に代理人がついたため、依頼者も代理人をつけて協議を進めたいということで、当事務所に依頼しました。 |
【解決】
双方代理人を通して協議を行いましたが、感情的な対立が大きかったこともあって話しがまとまらず、その後、相手方から、調停の申し立てがなされました。親権者、養育費が主な争点となりましたが、調停での協議により、依頼者が子どもたちの親権者となり、相手方から今後の生活が十分可能な程度の金額の養育費が支払われるよう定められました。また、依頼者は、離婚後に自宅建物にて生活することを希望しておりましたが、一定期間、自宅建物において居住することが約束されました。 |
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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