離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求めた | 性格の不一致等 | 女 | あり | パート | 会社員 |
親権 養育費 |
訴訟 |
【事案】
依頼者は、離婚訴訟の一審判決で、夫が親権者となるという判決を受けていました。依頼者は、自分が親権者となることを強く希望しており、一審判決の結果に不服であったので、控訴審を進めるために当事務所を訪れ、当事務所が控訴審から代理人として入ることになりました。 |
【解決】
控訴審においては、当事務所が代理人となり、これまで、依頼者が中心となって養育監護してきたこと、まだ幼い子にとって、母親の愛情が必要であること、原審で依頼者が親権者となることの不安点として指摘されていた点について、現状不安がないこと等を高等裁判所に粘り強く説明し、主張しました。その結果、控訴審においては、依頼者を親権者に指定するという逆転判決が下され、この判決が確定しました。 |
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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