離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求めた | 性格の不一致 | 女 | あり | パート | 会社員 |
親権 養育費 |
調停 |
【事案】
依頼者と夫は、結婚当初から言い争いとなることが多く、子どもの前で喧嘩になることも多かったため、依頼者は、子どもを連れ家を出て、夫と3年間以上別居していました。依頼者の離婚の意思は固く、夫との協議を行いましたが、離婚について合意に至りませんでした。 |
【解決】
当事務所が代理人となり離婚調停を申し立てて協議を行ったところ、夫は、離婚には同意するようになりましたが、子どもの親権者となることを主張し、譲ろうとしませんでした。そこで、家庭裁判所調査官による調査を行い、依頼者が親権者となることが相当であるとの調査官意見を得て、さらに粘り強く交渉したところ、依頼者が親権者となり、また、相手方から養育費の支払いを受ける形での離婚が成立しました。 |
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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