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事例 財産分与で共有財産の半分を獲得した妻(30代)

財産分与についての解決事例

相談者:30代女性 Dさん

Dさんは、夫との間で喧嘩が絶えず、離婚することについては、ともに合意していましたが、12歳と9歳になる子らの親権と財産分与について、合意に至りませんでした。そうしていたところ、夫が弁護士に代理人を依頼したため、Dさんは、夫の代理人との間で協議をすることになりましたが、自分の主張をうまく伝えることができず、相手のペースでの協議となりそうでした。そこで、Dさんは、夫の代理人との協議を当職に依頼しました。

当職は、Dさんの考えを夫の代理人に伝えた上で、協議をし、最終的に、親権者を母親であるDさんとし、財産分与として夫婦の共有財産の2分の1である800万円の支払いを受けることで合意に至り、離婚協議書を作成して、協議離婚となりました。
 

弁護士のここがポイント!

離婚の協議の段階で、配偶者に代理人が付いたので、自分も代理人を付けた方がいいのかというご相談を受けることがあります。もちろん、ご自分で、配偶者の代理人と協議をすることもできますが、Dさんのように、ご自分の主張をうまく伝えることができず、相手のペースで協議が進んでいるとお感じになる方も多いです。そのようにお感じになる場合は、まずは、弁護士にご相談の上、代理人として依頼することもご検討ください。

また、ご自分で協議をするとしても、配偶者の代理人が主張する内容を十分理解した上で進める必要がありますので、ご不明の点等がありましたら、すぐに結論を出さずに、一度、弁護士にご相談ください。弁護士が代理人とならなくても、協議の期間中、必要に応じて、随時法律相談をお受けいただけるプランもありますので、ご利用ください。
 

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財産分与とは

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。