相談者:30代女性 Iさん
Iさんの夫は、Iさんが夫の親戚から嫌がらせを受けても、Iさんを守ろうとはせず、むしろ、自分の親戚の意見ばかりきいて、妻であるIさんと話し合おうという姿勢がありませんでした。また、Iさんの夫は、小学生の子に対して暴力を振るうことがありました。そのため、Iさんは、夫との離婚を決意し、自ら離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じようとはせず、不成立となりました。
Iさんは、離婚訴訟を提起することにしましたが、夫には離婚の意思がなく、また、夫が、Iさんが別の男性と交際して婚姻関係を破綻させた責任がある有責配偶者であるとして、Iさんによる離婚請求は認められないと主張することが予想されたため、当職に代理人を依頼しました。
当職は、Iさんと夫の婚姻関係が破綻していること、Iさんに不貞行為はなく、Iさんが有責配偶者であるという夫の主張に理由がないことについて、主張、立証しました。裁判所からは、和解で離婚することを勧められましたが、夫に離婚の意思が全くなかったため、判決となりました。判決では、Iさんの主張どおり、不貞行為はないとして、離婚が認められ、裁判離婚となりました。
弁護士のここがポイント!
Iさんのケースのように、訴訟において、法律的な点について大きな争いがある場合、当事者本人のみでは、対応が難しいことが多いのではないかと思われます。そのような場合は、早期に弁護士にご相談いただき、訴訟の進め方について、慎重に検討する必要があります。
訴訟になっても、離婚については、判決によって一刀両断に判断を下されるよりも、当事者が譲り合い、納得して紛争を終了とすることが妥当な解決につながることが多いため、裁判所から和解を勧められることがよくあります。
Iさんのケースでも、和解で解決した方がいい面が多かったのですが、夫の考えが変わらなかったため、やむを得ず、判決となりました。訴訟においては、当事者の精神的な負担も相当なものとなりますので、代理人である弁護士としては、法律的な面だけでなく、精神的な面でもサポートできるように気を配ってまいります。弁護士に対しては、率直なお気持ち等をお話しいただきたいと思います。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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