離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求めた | 性格の不一致等 | 男 | あり | 会社員 | パート |
親権 財産分与 |
調停 |
【事案】
依頼者と妻は、性格の不一致等の理由から別居期間が3年以上に及んでおり、依頼者は離婚することを望んでおりましたが、本人同士では話し合いが難しく、平行線であったため、当事務所に代理人を依頼しました。 |
【解決】
依頼者と打ち合わせた結果、協議での解決には時間がかかる可能性が高いとの判断のもと、当事務所が代理人となって、離婚調停を申し立てました。調停申し立てから第2回目の期日で、財産分与として依頼者から相手方に自動車の名義変更を行い、また、子どもと一緒に暮らしている依頼者が親権者となることで、早期に離婚調停が成立しました。 |
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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