離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求められた | 性格の不一致 | 男 | あり | 自営 | パート |
親権 養育費 |
調停 |
【事案】
依頼者と妻は、結婚当初から意見の食い違いがかなりあったことから、別居することとなり、依頼者が子らを監護していました。一度当事者間で離婚調停を行ったものの、冷静な話し合いが難しく、不成立となっていました。妻から離婚調停の申立てがあり、依頼者は、第三者を入れる必要を感じ、当事務所に代理人を依頼しました。 |
【解決】
当事務所が代理人として入ったところ、妻も代理人をつけることになりました。双方代理人を交えて調停で協議をしたところ、冷静な話し合いが行われ、2回の期日で、現状を前提に、依頼者が親権者となり、相手方の収入状況に応じた養育費の支払いを受ける形での調停離婚が成立しました。 |
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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