離婚を望まない場合について
配偶者から離婚の意思を告げられたが、自分は離婚を望まないので、どうすればよいかとのご相談を受けることがあります。
この場合、まずは、配偶者がどのような理由で離婚を考えているのかを把握する必要があります。その理由を聞いても、やはり自分は離婚を望まないということであれば、配偶者が離婚を考えている理由を踏まえて、配偶者との話し合いを試みることになります。配偶者と二人での話し合いが難しい場合は、どなたか信頼できる方に間に入ってもらって、話し合いをするという方法もあります。
それでも話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整(円満調整)調停(円満調停)を申し立て、家庭裁判所において話し合いをするという方法があります。家庭裁判所における夫婦に関する調停というと、離婚調停をイメージしてしまうかもしれませんが、夫婦関係を円満にやり直すことを求めて調停を申し立てることもできるのです。離婚調停と円満調停は、いずれも夫婦関係調整調停に分類される調停になります。
調停では、主に調停委員が間に入って、話し合いが進められますが、配偶者がどのような点を問題にしているのかを調停委員を通じて把握した上で、その問題点を解消することができるのかといったことについて、話し合いをすることになります。夫婦間でやり直すことについて合意ができれば、どのようにしてやり直すのか、どのような点に注意するのかといった合意事項について、裁判所が調停条項にまとめることになります。
当事務所では、離婚を望まない場合の対応についても、ご相談をお受けすることができますし、必要であれば、ご依頼を受けて代理人として対応させていただくこともできますので、まずはご相談いただければと思います。
離婚届不受理申出について
一旦離婚届を記載したものの、よく考えたところ、やはり離婚したくないという場合でも、配偶者が離婚届をそのまま提出してしまうと、離婚届は受理されてしまいます。そこで、役所に対して離婚届を受理しないように申出をすることができます。これが離婚届不受理申出です。役所にある用紙に記載して申出をすることになりますが、有効期間が6か月となっていますので、必要があれば、6か月ごとに同じ申出をすることになります。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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