離婚を決意した方へ
そこでやっと決心がつき、相手も同意しているからといって、すぐに離婚届を提出することはトラブルの原因になります。
なぜなら、財産分与、慰謝料、養育費など、離婚の際に本来決めておくべき事項についてきちんと決めずに離婚届を提出してしまい、後になって、言った、言わないというトラブルになるケースがあるからです。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、話し合った内容を文書にしておくことが有効です。
文書として残す方法としては、
①離婚協議書を作成する方法、
②公証役場において公証人に公正証書を作成してもらう方法
があります。
この場合、当事者のみでは難しい場合も多いので、公正証書を正しく作成するためにも、
まずは離婚問題の専門家である弁護士に相談し、適切な公正証書を作成することができるようにするべきです。
また、協議離婚の方法での解決を希望するものの、自ら相手方と協議することが困難な場合もあり、そのような場合は、弁護士が代理人として相手方と協議をすることができます。
当事務所では、この段階においても、その方に合ったサポートプランをご提案いたしますので、まずは一度ご相談ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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