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離婚協議書の必要性について

協議離婚において、離婚協議書を作成しておくことで、離婚後に争いとなることをできる限り少なくすることができます。例えば、離婚協議書を作成していなかったがために、約束した養育費の支払いが滞ったのに何も打つ手がなく、生活が苦しくなってしまうケースなどが実際に起こるのです。

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当事務所でも、養育費や慰謝料が支払われなくなってしまい、どうしたらいいかわからずに困っているというご相談をいただくことが多々あります。

しかし、過ぎてしまった苦痛の時間を取り戻すことはできませんし、さかのぼって請求すること自体は可能ですが、実際には相手方に請求することが難しい場合も多いです。お金や子どもの問題もそうですが、何よりも精神的に苦痛を伴うことが非常に大きいといえます。

協議離婚では、多くの場合が裁判所などの第三者を入れることなく、離婚問題の当事者同士の合意で離婚の条件を決めています。そのため、相手が約束を守ってくれなかった場合においても、何もできないという場合があるのです。

離婚に関して協議すること自体は比較的簡単な場合もあるのですが、離婚後にきちんとその約束を守ってもらうことの方が数倍難しいというのが現状です。

このようなリスクを解消し、離婚後のご自身の生活や、お子様との生活、新しい生活などすべてにおいて安心して生活していくために、離婚に関して合意した事項を書面にまとめた「離婚協議書」を作成することをお勧めします。

離婚協議書は、ご自身で作成することもありえますが、様々な注意点がありますので、離婚問題の専門家である弁護士にご相談されるのが一番安心できると思います。

もし、ご自身で作成される場合には、様々な注意点がありますので、十分注意して作成していただき、将来問題が発生しないように気を付けましょう。

当事務所は、「離婚協議書診断サービス」を行っております。
詳しくは、こちらからどうぞ。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。