あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

離婚調停を申し立てたい方へ

1. 離婚調停を申立てたほうがよい場合


夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。離婚協議から離婚調停に移行したほうがよい方は、以下のケースに該当する方です。

(ア) 相手が離婚に応じてくれない


相手が離婚を拒んでいる場合、直接離婚を請求してもかえって相手を頑なにし、話し合いにならないことが多いです。その場合、第三者である調停委員に入ってもらい、離婚に向けた話し合いを進めたほうがよいでしょう。

(イ) 相手が感情的になり、話し合いにならない


特に、パートナーがDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。「相手が離婚に応じてくれない」ケースと同様に、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手との話し合いがスムーズになります。また、相手に弁護士がついた場合、より建設的な話し合いが可能となります。ただし、相手に弁護士がついた場合、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。

(ウ) 相手が財産開示に応じてくれない


相手が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きをとることができます。調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。これは、調停の手続きに移行して行う必要があるため、相手が財産開示に応じない場合、速やかに調停手続きへ移行させることがよいでしょう。また、この手続きを踏まずとも、調停では調停委員から財産の開示を要求されるため、相手が財産を開示する可能性が高くなります。

(エ) 別居をしているが、婚姻費用が支払われていない


夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務が生じます。そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、収入の多いパートナーに対して生活費(婚姻費用)を請求することができるのです(婚姻費用分担請求)。
別居した後、時間が経過してから婚姻費用の申し立てを行った場合、婚姻費用の金額確定後、申立時までさかのぼって請求することができますが、別居開始時までさかのぼって請求することは通常できません。そのため、別居開始と同時に婚姻費用分担請求の申し立てを行うのが相当です。別居をしているものの、婚姻費用が支払われていない場合、早急に申し立てを行っていただく必要があります。この場合、離婚を希望するのであれば、あわせて離婚調停の申し立てを行うことを検討するのがよいでしょう。

(オ) 親権に争いがあり、相手に子供を連れ去られる恐れがある


離婚調停や離婚訴訟で親権が争われている場合、子どもの意見を聞く方法として、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。 あるいは、子どもの年齢にはかかわりなく、そもそも親権者として両親のどちらがふさわしいのか判断する目的で調査を行うこともあります。
調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です。 調査官による調査は、特に必要性があると裁判所が判断した事案のみに限られますが、親権者としてどちらがふさわしいか実態がはっきりするため、調停に移行させたほうがよいケースも多いです。
また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合は、調停に移行させることで相手への抑止力となります。

(カ) 相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る


相手から連絡を無視される場合、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多いです。相手が調停にも出席してこない場合、調停委員への心象が悪くなり、こちらに有利に離婚の話し合いが進むこともあります。逆に、毎日しつこい連絡が相手からきている場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。

2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット


調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。
確かに、裁判とは違い自分で進めることは可能ですが、「自分が望むように離婚の話し合い進めることができるか」というと、話は別です。

調停は、裁判のように書面主義ではなく、話し合いなので、調停当日にその場で的確な判断をし、相手との「交渉」をしていかなければなりません。初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停委員二人を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。

また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介する立場ですので、こちらがどうしても訴えたい相手への不満など感情的な話を親身に聞いてくれる等いうことはありません。論点が整理されており、交渉力が強い方に優位に話し合いが進むケースが往々にしてあるのです。


そのため、自分に有利な条件で離婚を進めたい場合、交渉のプロである弁護士に依頼した方がスムーズになります。
調停に同席してその都度アドバイスをすることはもちろん、本人の意図をくんで適切な交渉をします。
 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。