調停離婚について
目次
調停離婚とは
夫婦間で離婚についての合意や子どもの親権についての合意ができない場合、協議離婚は難しいといえます。このような場合は、家庭裁判所に調停の申立てをして、離婚ができるように進めていきます。この離婚方式を調停離婚といいます。
離婚調停では、調停委員という中立の第三者が間に入り、家庭裁判所において、離婚自体、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、あらゆる話し合いを行っていきます。調停期日は、1か月~1か月半に1回程度の間隔で開かれますが、期日には原則として当事者本人が出席する必要があるため、弁護士に代理人として委任している場合でも、弁護士と一緒に出席をするようにしていただきたいと思います。
調停離婚のメリットとデメリット
☆調停離婚のメリット
●第三者を通して話し合うので冷静に話すことができる。
●相手と顔を合わせずに話し合いを進めることができる。
●調停委員が当事者双方が合意できるように解決案を提示してくれるため、一方的に不利な条件で離婚することを避けられる。
●調停離婚が成立した場合、強制力があるため、養育費の支払いが滞った場合は給与等の差押えができる。
☆調停離婚のデメリット
●調停は月に一度程度のペースで開かれ、原則として当事者本人が出席する必要があり、平日の昼間に出席しなければならない。長引く場合は1年程度かかっても解決しない場合もある。
●調停不成立となり、解決しないまま調停が終了することもある。
●相手方が出席しない場合には、前に進まない。
●弁護士費用が協議離婚に比べ割高になってしまう。
離婚については、調停前置主義という考え方がとられており、離婚のトラブルがあったからといってすぐに裁判をするのではなく、まずは調停を申し立てることになっています。しかし、調停離婚においても、協議離婚と同じく、夫婦の合意がなければ離婚はできません。調停離婚の流れは以下のとおりになります。
調停離婚の流れ
1.家庭裁判所(相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または、当事者が合意で定めた家庭裁判所)へ申立て(調停申立書の提出)を行う
2.第1回調停期日の指定、相手方への呼出状の送付
3.第1回調停期日
4.第2回調停期日~最終の調停期日
5.(調停成立の場合) 調停調書(当事者間の合意事項について裁判所でまとめた書面)作成
調停が長くなった場合、その間の婚姻費用の分担をきちんと決めていないと、生活に困窮してしまうことが多々あります。そのため、離婚調停を申し立てる場合で、婚姻費用の分担について決まっておらず、当事者間での話し合いが困難なときは、婚姻費用分担の調停申立てを、できる限り早い時期に行うべきです。
調停離婚についてご不明な点などありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
調停離婚を弁護士に依頼するメリット
★調停に弁護士と一緒に出席することができる。
★弁護士が依頼者の言いたい主張を整理して調停委員に伝えてくれる。
★離婚調停で必要なことに重点を置いて伝えてもらえる。
★弁護士が離婚調停の話し合いについてきてくれて、調停委員などを説得したり、意見を言ってくれるので、調停そのものが有利に進むことが多い。
★弁護士に依頼すれば、離婚調停の申立てから手続き進行、裁判所とのやり取りなどをすべて任せることができる。
★調停が不成立となった場合に、後の審判・裁判を有利に進めることができる
調停については、裁判とは違うということで、ご自分でも十分対応できると簡単に考えてしまう方もいらっしゃいます。しかし、調停においても、当然、法律的な問題が出ますし、特に調停委員との間できちんとしたやり取りをした上で、調停委員の発言等から、調停委員がどのように調停を進めようとしているのかを読み取らなければなりません。
法律的な問題について誤解したり、調停委員の発言の真意を理解できなかったりしますと、ご自身が納得しない方向に調停が進んでしまうことにもなりかねません。そのため、調停段階においても、弁護士を代理人とすることをお勧めいたします。ご自分で対応されるとしても、調停の中でわからない点などがあれば、その都度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
調停成立の見込みがあるのかを見極めましょう
調停離婚では、調停委員という中立の第三者が間に入り、あくまで話し合いで解決する手続です。話し合いがまとまらず、無駄な時間や労力を費やすのであれば、調停を延々と続けるのではなく、速やかに訴訟へ移行するのが相当です。
☆相手が愛情をもっている場合
夫婦の一方が離婚したいと思っているとしても、相手方はまだ愛情を持っているため、再びやり直したくて離婚に応じてくれない場合があります。このような場合でも、通常の裁判基準を超えるような有利な離婚条件を相手方に提示できれば、相手方が説得に応じることもあるので、調停成立の可能性はあります。
☆離婚後の生活に対する経済的不安
配偶者に対する愛情はなくなっても、経済的理由(養育費、慰謝料など)から離婚に応じない場合は、調停委員を通じて説得をしたり、自らが譲歩したりすることにより、最終的には離婚が成立する可能性は十分あります。
☆配偶者の行動が感情的に許せない
例えば、浮気をした側から離婚を切り出したような場合、離婚に応じると浮気相手と再婚する可能性があります。感情的に配偶者を許せず、離婚に応じないということがあります。
自分が有責配偶者の場合には相手方の同意がなければ離婚することができないので、財産分与や慰謝料などの離婚条件で可能な限り相手方に譲歩することも考えなければなりません。
☆親権を争う場合
親権を双方とも主張して譲らず、話し合いでの解決が難しい場合は、調停を延々と続けるのではなく、速やかに訴訟に移行するのが相当です。
また、監護者指定の審判やその仮処分等の申立てなども検討すべきです。
離婚原因があるものの、調停でも話し合いが進まなかった場合は、すぐに訴訟提起を行うべきです。
離婚原因がなければ、まずは別居をするということも考えられます。別居期間が長期化すると、離婚原因(婚姻を継続しがたい重大な事由)となるからです。
当事務所では、調停段階においても、その方に合ったサポートプランをご提案いたしますので、まずは一度ご相談いただければと思います。
※調停を申し立てられた方、裁判所から呼び出し状が届いた方はこちら>>※
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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