婚姻費用について
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費のことで、衣食住の費用、子どもの教育費、水道光熱費等が含まれます。夫婦は、たとえ別居中であったとしても、同程度の生活を続けるために、お互いを扶助する義務があります。そのため、別居中の場合でも、離婚が成立するまでは婚姻費用を分担する必要があります。
婚姻費用算定表
1.夫婦のみの場合
2.子ども1人(子0歳~14歳)の場合
3.子ども1人(子15歳~19歳)の場合
4.子ども2人(第1子及び第2子0歳~14歳)の場合
5.子ども2人(第1子15歳~19歳、第2子0歳~14歳)の場合
6.子ども2人(第1子及び第2子15歳~19歳)の場合
婚姻費用の分担については、まずは夫婦間で協議をすることになりますが、協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所において協議をします。調停が不成立となりますと、審判に移行し、裁判所が判断をすることになります。
有責配偶者からの婚姻費用請求がなされた場合
浮気をした方などの有責配偶者(離婚の原因を作った側)が勝手に家を出て行きながら、婚姻費用を支払うように請求してくる場合があります。
このように有責配偶者からの婚姻費用分担請求がなされた場合、裁判所が、信義誠実の原則に違反する(民法1条2項)、または、権利の濫用(民法1条3項)として、婚姻費用の請求を認めない、あるいは金額を制限するということもあり得ます。
しかし、不貞行為を行ったか否かについて、争いがある場合もあります。また、別居した夫(妻)にも言い分がある場合もあります。例えば配偶者から暴力を受けて別居したなどです。
したがって、基本的には婚姻費用を請求できると考えるべきです。
また、有責配偶者が子どもを連れて出て行ったような場合には、婚姻費用の中に子どもの生活費も含まれるところ、子どもの養育費相当分のみを認める方法が考えられます。
過去、未払の婚姻費用
婚姻費用は、「請求したときから」支払義務が生じるとする考え方が一般的です。したがって、請求していない、過去の婚姻費用の請求については、基本的には認められません。
ただし、過去の未払婚姻費用については、財産分与の中で考慮すべき一切の事情に含まれるとされていますので、財産分与の話し合いの中で、一緒に未払婚姻費用の清算を主張してください。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの間の生活のために必要なものですので、その分担については、きちんと決めて支払ってもらうようにすべきです。離婚調停とあわせて、婚姻費用分担の調停を行うことがありますが、離婚調停についてはある程度時間がかかるとしても、婚姻費用分担については早期に調停を成立させて、離婚調停の期間中も支払ってもらうようにするのが相当です。
婚姻費用について、詳しくは、離婚問題に精通した専門の弁護士にご相談ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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