養育費について
養育費とは
離婚をする夫婦に未成年の子どもがいる場合、養育費の負担をどのようにするかを決めなければなりません。養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要になる費用で、食費、住居費、教育費、医療費、娯楽費等が含まれます。養育費支払いの期間としては、現在では、20歳までというケースが多いのですが、大学を卒業するまで支払うというケースもあります。
養育費は、財産分与、慰謝料などと違い、通常、一回で支払われるものではなく、毎月というように定期的に支払いが行われるものです。
養育費の算定方法
養育費については、基本的には、双方の収入を考慮して算定することになりますが、通常、「算定表」(裁判官による研究会発表の「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」)をもとにして、適切な額が決められます。
以下に算定表を示しておりますので、話し合いの際にご参照ください。
■養育費算定表
1.子ども1人(子0歳~14歳)の場合
2.子ども1人(子15歳~19歳)の場合
3.子ども2人(第1子及び第2子0歳~14歳)の場合
4.子ども2人(第1子15歳~19歳、第2子0歳~14歳)の場合
5.子ども2人(第1子及び第2子15~19歳)の場合
養育費の負担については、一般には、以下のとおりの手続きで決められることになります。すなわち、まずは、離婚協議の中で、夫婦間で協議をすることになりますが、協議で決まらない場合は、家庭裁判所における離婚調停の中で、裁判所において協議をします。調停が不成立となりますと、離婚訴訟に附帯して養育費の負担を求めて、裁判所が決定することになります。
養育費の適切な決定にはある程度の時間を要しますが、後にトラブルが発生することを防ぐためにも、きちんとした話し合いを行うことが大切です。
養育費の支払いの開始時期と終期
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。相手方が応じない限り、過去に遡って請求することはできません。
養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。ただし、子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学へ進学することを条件として卒業するときまで養育費をもらいたい旨を、離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し、非監護者(義務者)を説得する必要があります。なお、合意でまとまらず、判決などにいたる場合、基本的には20歳までとすることが多いです。
養育費の未払い問題
離婚が成立し、養育費の支払いをしなければならない状況になっても、相手方が決められた養育費を支払わないというご相談をよく受けます。
そのような場合は、まずは内容証明郵便などにより相手方に支払うよう催告する方法が考えられますが、それでも相手方が支払いに応じない場合があります。このような場合は、強制執行の手続きを検討することになります。
子どもがまだ幼い場合の離婚では、離婚後長期間にわたり養育費の支払いがなされることになります。
しかし、その間に、子どもの進学のための費用の発生、受け取る側の収入減、支払う側の収入減等の事情により、養育費を増額あるいは減額すべき場合が生じます。
このような場合、まずは、当事者間で協議をすることになりますが、協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所において協議をします。調停が不成立となりますと、審判に移行し、裁判所が判断することになります。
養育費は、子どもさんの成長にとって非常に重要なものです。詳しくは養育費について精通した弁護士にご相談ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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