離婚と税金
離婚に際し、養育費の支払い、慰謝料の支払い、財産分与がなされた場合、税金がかかるのでしょうか。特に問題となりうる税金は、譲渡所得税と贈与税ですが、気になるところです。
なお、当事務所では、税理士と連携しており、弁護士と税理士の専門的立場から、離婚を考えている相談者の方に対して、お手伝いさせて頂きます。
養育費と税金について
養育費の支払いは、未成年の子どもに対する親の扶養義務の履行であり、通常必要と認められる範囲内のものであれば、贈与税はかかりません。しかし、養育費について将来の分まで一括して支払いを受ける場合は、贈与と考えられて、贈与税がかかる可能性があります。
「法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする」(相続税基本通達21-3の5)
くわしくは、離婚問題に精通した専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
慰謝料と税金について
慰謝料は損害賠償の一種であり、贈与ではありません。
そして、損害賠償は、相当なものである限り、非課税所得とされています。したがって、慰謝料については、原則として、税金はかかりません。
☆慰謝料については、原則として非課税ですが、慰謝料の金額が極端に高いと課税されることもあります。
☆慰謝料の支払い対象が不動産(土地、建物)、株式等である場合、時価と購入金額との差額(譲渡益)について、譲渡所得税がかかる可能性があります。
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財産分与と税金について
☆離婚して財産をもらったとき
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
☆贈与税がかかる場合
①財産分与を受ける人は、財産の種類を問わず、原則として贈与税はかかりません。財産分与は、財産分与義務の履行であって贈与ではないからです。ただし、財産分与として取得した財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当とみられる場合は、過当な部分は贈与税の対象となります。
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
☆贈与税の算定方法
上記表に基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
• 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
• 贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
☆財産分与をする人にかかる税金
財産分与の対象が現金や預金である場合、原則として税金はかかりません。財産分与の対象が不動産(土地、建物)、株式等である場合、分与時の時価と購入金額との差額(譲渡益)について、譲渡所得税がかかる可能性があります。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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