婚約破棄について
目次
婚約とは
婚約とは、婚姻の予約のことをいいます。
婚約の成立について
婚約が成立していなければ、自由恋愛の問題であり、婚約破棄の問題とは別の問題となります。
婚約が成立しているかについては、婚姻を約束したような事情があるのか(プロポーズがあったか、婚約指輪を渡したか等)、婚姻に向けた準備等を行っているという事情があるのか(親へのあいさつや顔合わせ、結納等を済ませているのか、結婚式の準備をしているのか、婚姻に向けて同居生活をしているか等)など様々な事情を考慮して判断されます。
婚約破棄と慰謝料
一般に、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、慰謝料が発生すると考えられています。
婚約が成立すると、婚約した者は「正当な理由」もなく婚約を履行しない相手に対して、損害賠償を請求することができます。裁判所は、正当な理由の有無については非常に慎重に判断しています。
正当な理由として認められる例
・婚約相手に不貞な行為があった場合
・婚約相手から虐待、重大な侮辱をうけた場合
・婚約相手が生活の重要な点について隠していた
・婚約相手に社会常識に反するような言動があった
・婚約相手に性的な能力がなかった
・婚約相手が重度のうつ病や統合失調症などの精神的な病にかかった
正当な理由が認められない例
・親の反対にあった
・性格の不一致
・好きな人ができた
・信仰をやめない
婚約破棄による慰謝料の相場
慰謝料が精神的な損害を償うための金銭であることから、被った精神的な損害の度合いによって認められる額は異なります。
慰謝料の額の相場はとしては、数十万円程度の場合から高くとも300万円程度とされており、個別具体的な事情について弁護士に相談することをおすすめします。
婚約破棄の慰謝料の算定要素
・婚約に至るまでの交際期間・経緯
・婚約後の期間・経緯
・婚約破棄の原因・経緯
・性交渉の有無
・婚約破棄後の事情など
婚約破棄による損害賠償の範囲
結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、婚約指輪の購入代金、披露宴招待状の発送費用、新居用のマンションの敷金、同居のために購入した家具・衣類などの費用等を請求できる場合があります。
第三者(婚約者の親や浮気相手など)に対する慰謝料
婚約者の親に対して
婚約者の親の反対にあったために婚約を解消することになったから、婚約者だけでなく、婚約者の親に慰謝料を請求したいという場合も少なくないのではないでしょうか。
婚約の不当破棄に親が関与している場合、その親が単に反対するだけでなく、積極的に干渉、妨害してきたといえる場合には、その親に対しても損害賠償を請求することが可能な場合があります。
婚約者の浮気相手に対して
婚約者の浮気により婚約解消に追い込まれた場合、浮気相手に慰謝料を請求できる場合があります。
詳しくは
>>不倫慰謝料専門サイト『仙台の弁護士による不倫・慰謝料請求相談』をご覧下さい。
婚約を破棄する場合、後でトラブルが発生するのを防止するために、婚約を解消した際の条件等について公正証書を作成することをおすすめします。
当事務所では、公正証書の作成のご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
いずれにしても、婚約に当たるか、正当な理由があるかなどについては、個別具体的な判断が必要となりますので、ご不明の点がありましたら、専門家である弁護士にご相談ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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