親権について
目次
親権とは
親権とは、未成年の子どもが一人前の社会人として成長するため、子を肉体的に監督・保護し、精神的成長のために教育し(身上監護権)、さらに、子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となる(財産管理権)親の権利義務のことです。権利とはいいますが、親権に関しては、実際には義務の要素が強いといわれています。
親権者を誰にするか
未成年の子どもがいる場合、離婚を成立させるためには親権者を父母のどちらにするかを決めることが必要です。そして、離婚後、未成年の子どもは、父母のどちらか一方の単独親権に服することになります。ただし、親権者でなくなっても、子どもの実の親であることに変わりはありません。
なお、注意していただきたいことは、離婚届に親権者を記入して提出してしまうと、そのまま戸籍に記載されてしまうということです。その後に親権者を変更するには、家庭裁判所に申立てを行い、許可を受けることが必要であり、簡単にできるというものではありません。そのため、親権者については、よく考えて慎重に決定することが必要です。
どちらを親権者にするか話がまとまらない場合は、調停や裁判によって親権者を決定することになります。
内縁の夫婦の場合は、原則として母親が親権者となります(父親が認知後、協議等で父親を親権者に定めることは可能です)。
大切なことは、子どもの立場になって考えて親権者を決定するということです。誰が親権者となることが「子の福祉」「子の利益」に適合するのか、「子どもが安定した生活環境で過ごすためには、どのようにすればよいのか」ということをしっかり考えて決めましょう。
調停・裁判における親権者を定める基準
調停や裁判において、親権者を定める際には、以下のような判断の方法によることになります。
①母性の優先(特に乳幼児の場合)
これは必ずしも母親を優先させるということではなく、子どもに対する母性的な役割を優先させるというものです。
②経済的能力・資産状況
養育費、生活費を確保できるかどうかということです。ただし、自分の収入だけでは子どもとの生活が厳しいからといって親権者になることができないというわけではありません。相手方から養育費を支払ってもらうことによって、生活ができるのであれば、親権者になることは可能です。
③現状の尊重
これまで実際に子を監護してきた者を優先させるというものです。しかし、これは単純に現状を追認するということではありません。現状を追認すると、無理矢理子どもを連れ去ったような場合でも、その後の生活が安定すれば、それを尊重することになりかねないからです。無理矢理子どもを連れ去ったような場合、その事実は調停や裁判において不利な事情として考慮されます。
④子どもの意思の尊重
おおむね10歳以上になると、子どもの意思を尊重することになり、子どもが15歳以上になると、手続上子どもの意思の確認をすることになります。
>>親権者を決めるにあたり、子どもの意向はどの程度考慮されるのですか?
⑤きょうだい関係の尊重
血のつながったきょうだいを分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすことがあるため、できる限り同一の親のもとで監護されるべきであると考えられます。
夫婦関係を破綻させた責任として子どもの親権はとられるのか
例えば、離婚することになったのは浮気した相手方のせいなのに、親権をとられてしまうという結果にご不満を抱かれる方もいます。しかし、裁判実務上、相手方の有責性と親権者の判断は別物と考えられています。夫婦の関係を破綻させた責任のある側に、親権が取得できないという不利益(制裁)が加えられるということではないのです。
親権を取得するためのポイント
裁判所に親権者と認めてもらうためには、どのようにすればよいのでしょうか。親権を争う場合、「調停・裁判における親権者を定める基準」で諸原則が適用されることのほかに、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがいいかというように、子どもの利益を中心として考えられることになります。
(1) 子どもに対する愛情
(2)離婚後の生活環境、子育ての支援が十分である
(3)親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
(4)代わりに面倒を見てくれる人の有無 などの事情を考慮して、総合的に判断されます。
離婚後の子どもとの関係・間柄
離婚後、子どもを夫婦の共同親権とすることはできません。夫婦のどちらかが親権者となります。また、子どもが複数人いる場合には、それぞれの子どもについての親権を決める必要があります。子どもによって親権者が異なることもありえますが、ただ、一般的には、特に子どもの年齢が低い場合には、きょうだいが一緒に生活をすることの重要性を考える必要があります。できれば、きょうだいが離れ離れになるようなことは避けるべきでしょう。
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投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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