離婚と子どもの問題
ここでは、親権者、監護権、面会交流、親権者・監護権者の変更等、子どもの引渡しなど、離婚に関する子どもの問題についてお伝えいたします。
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚をすることはできません。また、親権をめぐる争いが深刻な場合などに、例えば、父を親権者とし、母を監護権者とするなど、親権と監護権が分離することもあります。
まずは、詳しい内容をご覧ください。また、分からないことがありましたら、悩まずに専門家である弁護士にご相談ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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