初めての方へ
目次
当事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。当事務所は、ひとりでも多くの離婚でお悩みの方のために、お悩みの解決のサポートをさせていただきたいと考えております。
「相手に浮気をされてしまった・・・」
「離婚したいけれど、離婚後の生活が不安・・・」
「子どもと離れ離れにならないようにしたい・・・」
「夫からの暴力に悩んでいる・・・」
「夫からモラハラ被害を受けている・・・」
「妻から離婚調停を申し立てられたが、どう対処すればいいのか・・・」
「妻から離婚を告げられたけれど、何とかやり直したい・・・」
このようなお悩みを抱えていらっしゃいましたら、当事務所にご相談ください。離婚問題について経験豊富な弁護士が親身になってご相談をお受けし、あなたの心の不安を少しでも軽減できるように全力でサポートさせていただききます。
また、ご相談いただきやすいように、初回のご相談を無料でお受けしております。少しでもご相談してみたいことがあるという方は、お気軽にご相談ください。なお、お電話のみでのご相談はお受けしておりませんので予めご了承ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべきか?
弁護士、司法書士、行政書士、と離婚をサポートする士業は様々あります。そのため、ご相談者から、「弁護士に相談するメリットって何ですか?」「弁護士とその他の士業の方との違いは何ですか?」と尋ねられることがあります。
そこで、以下に、弁護士と他士業との離婚サポートにおける違いを表にしてみましたので、ご覧ください。
弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
離婚の 法律相談 |
◎ | ○ | ○ |
離婚協議書の作成 | ◎ | ○ | ○ |
相手方との交渉代理 | ◎ | △※ | × |
離婚調停の代理 | ◎ | × | × |
家事審判の代理 | ◎ | × | × |
離婚裁判の代理 | ◎ | × | × |
養育費の差押手続き
(強制執行)の代理
|
◎ | × | × |
※140万円以下の慰謝料請求のみ
表を見ていただいておわかりのとおり、離婚問題をトータルにサポートすることができるのは、弁護士だけです。そのため、離婚問題についてすべてを専門家に任せたいという方には、弁護士がお勧めです。
行政書士は法的評価を行う業務は行うことができません。また、(認定)司法書士が法律上行うことができる法律相談業務は離婚問題の一部にとどまり、業務範囲を超える問題が生じた場合、対処することができなくなります。
そのため、離婚問題でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。当事務所は、特に離婚問題の解決に力を入れておりますので、是非お気軽にご相談ください。
離婚でおさえる8つのポイント
夫婦関係がうまくいかず、「離婚」という二文字が頭をよぎったとき、いろいろ考えたり、悩んだり、苦しんだり、いずれも初めての経験に不安でいっぱいになっていらっしゃると思います。そのような中で、離婚について、いろいろな問題が生じてきて、頭が混乱してしまっているかもしれません。
しかし、いざ「離婚」を実行に移そうと考えたときにおさえるべきポイントは、実は8つしかありません。この8つのポイントさえおさえておけば、今後問題となる点や方向性が見えてきます。
>>ポイント2 親権についてこちら>>ポイント3 養育費ついてこちら
>>ポイント4 面会交流についてこちら
あなたはどのケースに当てはまりますか?
①子どもがいない場合
あなたに未成年の子どもがいない場合には、考えるべきポイントはたったの5つです。それは、ポイント1、5、6、7、8です。未成年の子どもを持つ夫婦の離婚では、どちらが親権者になるかというのは大きな問題です。また、子どもがいる場合には、離婚後の子どもの養育費の負担なども大きな問題となります。
②離婚の同意がない場合
相手方が離婚に応じないという場合には、法律上の離婚原因にあたるかどうかがポイントになります。
③お子様が成人に達している夫婦である場合
お子様が既に成人に達して、長年連れ添ってきた夫婦の場合には、これまで夫婦で築いてきた財産の財産分与が重要な問題になることが多いです。
④夫婦の一方が不貞行為等の不法行為を行なった場合
この場合、慰謝料が大きな問題となります。
当事務所では、豊富な相談経験をもとに、相談者の方々の状況を的確に把握し、問題点の整理を行なった上で、相談者の方それぞれに最も適切な問題解決の方法をご提案いたします。
離婚でお悩みの方はこちらをご覧ください
状況別に応じた対処法はこちら
当事務所の離婚事件に対するスタンスについては、こちらを是非ご覧ください。
投稿者プロフィール
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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