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離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない方へ

離婚の話し合いに応じてくれない相手へるべき対応

配偶者との離婚を希望しているにもかかわらず、相手に離婚の話し合いを拒まれており、離婚の話が進まずお困りの方は、どのように対応すればよいのでしょうか。当事務所でも、このようなご相談をお受けすることが多くあります。

この記事では、離婚の話し合いに応じてくれない相手へとるべき対応について書かせていただきます。

とるべき方法としましては、大きく分けて次の3つが考えられます。

 

(1)別居する

相手が離婚に同意しない場合、離婚を成立させるためには、不貞行為、悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由などの「法定離婚事由」という法的に認められた離婚原因が必要になります。

夫婦間にそのような離婚原因まではない場合で、ご自身としては、相手との離婚を希望しており、相手との同居を続けることができない状態であるにもかかわらず、相手が離婚の話し合いに応じてくれないときは、やむを得ず、別居を開始するという方法も考えられます。

別居が長期に渡る(通常は別居期間が3年以上)場合、婚姻関係が破綻しており、修復が見込めないとして、裁判所に離婚事由を認めてもらえる可能性が高くなります。

離婚をすることを前提に別居をお考えの方は、一度、離婚を専門とする弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

(2)調停を申し立てる

話し合いを拒む相手に対して直接離婚を求めても、話し合いはなかなか進みませんので、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停において、仲介役となる調停委員を介して話し合いを進めることが有効です。

調停では、夫婦が別々に調停委員と話をすることになり、離婚のことや離婚の条件について協議を進めていきます。

中立の第三者である調停委員を介して話し合いをすることにより、お互いに冷静に話し合いを進めることができるというメリットがあります。

 

(3)離婚を専門とする弁護士に相談する

相手が話し合いに応じない理由としては、当事者間では感情的になってしまって話し合いにならない、離婚をしたくない、離婚の条件に納得していないといった様々な理由が考えられますが、相手が話し合いに応じない場合、離婚を専門とする弁護士に相談することが有効です。

離婚を専門とする弁護士は、相手が話し合いに応じない理由ごとに、どのようにすれば離婚の話を進めることができるかを熟知していますので、弁護士の力を借りることで、それまで当事者間では進まなかった離婚の話を進めることができるようになることが多くあります。

また、離婚を専門とする弁護士は、未成年の子どもがいる場合の親権の問題や、財産分与といった金銭面の問題など、離婚の条件に関する問題の解決について、豊富な知識や経験を有しており、離婚の条件に関する協議をスムーズに進めるためのアドバイスをすることができます。

必要な場合には、こうした離婚を専門とする弁護士へ依頼をすることが有効となります。

 

相手が過大な要求をしてきた場合

 

話し合いに応じてこなかった相手が、協議に応じる姿勢を見せて来た際に見られるトラブルとして、「離婚に応じてほしければ、◯千万円支払え」といった過大な要求をしてくることや、相手からの暴力があったにもかかわらず、離婚の際に慰謝料の支払いを拒むといったことがあり、このようなトラブルについて、ご相談を受けることがあります。

 

結論から申しますと、相手からの無理な要求には応じないでください。

 

「これ以上離婚の話し合いで揉めるくらいなら、支払って早く離婚を成立させたい」などと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、無理な要求に対しては明確に拒否する姿勢を表しましょう。無理な要求に対して応じる姿勢を示してしまい、その後の協議が非常に厳しい状況になってしまう方がいらっしゃり、そのような方からご相談をいただくこともあります。

 

離婚を専門とする弁護士に相談することで、相手の要求が正当なものなのか、裁判になった際に相手の要求が通るものなのかについて、実務の運用に基づいて判断を示してもらうことが可能です。

 

また、そのような際には、離婚を専門とする弁護士に依頼することで、相手に対し、明確に拒否の意思を表示するという対応が考えられます。

弁護士には相手の要求に対し、適切に対応する方法について、豊富な知識や経験があり、過大な要求を通そうとする相手に対し、法律に基づいた適切な対応をとってもらうことが可能です。

 

 

相手が離婚の話し合いに応じないときに弁護士に依頼するメリット

 

離婚の話し合いに応じない相手への対応のため、弁護士に依頼するメリットとしては、まず、相手に対し、自身の離婚の意思が固いことを示して、離婚の話し合いのテーブルにつかせるようにすることができるということがあります。また、第三者である弁護士が介入することで、当事者間のみでは感情的になってしまうところを、冷静な話し合いに持っていくことができるというメリットもあります。

 

さらには、弁護士に依頼することで、相手も離婚の話し合いが不利に進まないようにするために弁護士に依頼することがあり、そうなりますと、法律的な観点を踏まえた、常識的な話し合いが進められるようになります。

 

弁護士に依頼することで、話し合いを早期に、かつ,ご自身にとって納得のできる条件で進めやすくすることができるといえます。

 

最後に

配偶者との離婚を希望しているにもかかわらず、相手が話し合いに応じてくれない場合は、当事者のみで話し合いを進めようとしても,お互いに感情的になるなどして、うまくいかないこともあると思います。

弁護士に相談、必要に応じて依頼し、サポートを受けることで、相手を話し合いに応じさせ、離婚することや離婚の条件等について、必要な協議を進めていくことができるようになることが多々あります。

また、離婚を決意してから離婚が成立するまでの期間をできる限り短くできれば、ご自身の負担が減るだけでなく、離婚成立後の新しい生活に向けた準備に早くから着手することができるようになるのではないでしょうか。

離婚したいが相手方が話し合いに応じてくれずお困りの方は、まずは一度、離婚を専門とする弁護士にご相談いただければと思います。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。