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調停において面会交流について、詳細な条件を定めた事例

面会交流についての解決事例
離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手方職業 条件 手続き
求められた 性格の不一致等 あり 会社員 会社員 離婚
面会交流
調停

【事案】

依頼者の妻は、ある日突然、子を連れて自宅から出て行き、別居が始まりました。依頼者は、あまりに突然の出来事に動揺し、妻らの安否を心配しましたが、妻は、依頼者と別居したいとのことで、子との面会にも積極的ではありませんでした。その後、妻から離婚調停の申立てがあり、精神的に不安定であった依頼者は、当事務所に代理人を依頼しました。

【解決】

相手方は、離婚の希望を示していましたが、依頼者としては離婚を希望せず、また、離婚理由もないと考えられたことから、離婚には応じないとの態度を示し、また、やり直したいとの依頼者の意向を繰り返し説明しました。最終的には、直ちに離婚するということにはならず、離婚調停は不成立となりました。依頼者としては、子との面会交流を強く希望していたため、当方から面会交流調停を申し立てて、面会について粘り強く協議を続けました。調停中も実際に面会交流の試行を行いながら手続きを進め、月2回程度の面会交流を実施するということで合意ができ、また、今後、当事者間で条件について揉めることがないように、詳細な条件を定めて、面会交流調停は成立となりました。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。