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子どもとの面会交流が実現し、調停が成立したWさんの事例(30代男性)

面会交流についての解決事例

相談者:30代男性 Wさん

Wさんは、もともと妻(30代女性・パート)と別居をし、本人同士で離婚の協議を行っていましたが、条件面で折り合いがつきませんでした。

協議では、話し合いにならない可能性が高かったことから、当方から離婚調停の申し立てを行うこととし、妻に対し、離婚調停を申し立てました。

調停を申し立てた後、妻側にも代理人として弁護士がつきました。

調停の中では、離婚、親権については争いがなく、養育費については、それぞれの収入に基づき、いわゆる算定表の金額に従うということが確認されました。

また、妻の方では、特に財産分与は求めていませんでした。


Wさんとしては、別居して以降、子どもと会えていなかったことから、子どもとの面会を第一に考えていました。もっとも、妻は、調停の条項がまとまらなければ、面会交流を実施できないと主張しました。また、妻側が提示してきた条項の内容も、2か月に1回程度の面会交流を行うというものでした。

Wさんとしては、まずは、離婚前に一度でも面会交流を実施してもらえなければ、離婚後もきちんと面会交流を実施してもらえるのか、不安であり、面会交流を実施してもらえないのであれば、到底合意はできないとして、粘り強く交渉しました。その結果、裁判所からの説得もあり、調停期日の間に、Wさんと子どもとの面会交流が実現しました。

面会交流が実現した後、その他の離婚に関する条件についても調整を行い、最終的に合意に至りました。

なお、面会交流は月1回程度の実施ということで、合意となりました。

 

弁護士のここがポイント!

離婚について話し合いを行っている最中でも、親子間に面会交流を制限すべき事由がない場合には、本来的には、面会交流を実施すべきであるとされています。

もっとも、実際には、離婚が成立してからであれば子どもと会わせるが、離婚についての話し合いを行っている最中には、会わせない、と主張されるケースも多くみられます。

今回は、双方に代理人がつき、当方から、離婚成立に向けて、面会交流の実施を求め、また、裁判所からも説得があったことなどから、調停が続いている中でも、面会交流が実現できました。

面会交流についても、弁護士が関与することで良い方向に進むこともありますので、一度弁護士にご相談いただければと思います。

 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。