あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

長年面会ができていなかった子どもへの面会交流を実現したQさんの事例(40代女性)

面会交流についての解決事例

相談者:40代女性 Qさん

Qさんは、子どもが6歳のときに協議離婚し、その際、親権者は元夫となり、元夫が子どもを引き取りましたが、子どもとは1か月に1回程度の割合で面会できることが家庭裁判所の調停において約束されていました。
 
ところが、その後、10年以上の間に、子どもと面会できたのはわずか2回だけでした。その間、Qさんは、元夫に対して、子どもとの面会を何度も求め、また、家庭裁判所への調停申立て、履行勧告、間接強制と取りうる手段は取ったものの、結局、元夫の協力は得られませんでした。
 
何とか子どもと面会したいと考えていたQさんから依頼を受けた当職は、Qさんが子どもとの面会を求めるために取りうる手段は既に取ってきていたため、直接的な手段ではないものの、元夫と話し合いをする機会を得ることをも目指して、面会交流に協力しなかったという元夫の不法行為に基づく慰謝料請求の訴訟を提起しました。
 
訴訟では、元夫に代理人が付き、代理人を通じて元夫と話し合いができる状態になり、何度か子どもとの面会の機会を得ましたが、特に問題なく面会が行われました。そのため、以後は、Qさんが子どもと直接話をして、自由に面会できることが元夫との間で約束されました。
 

弁護士のここがポイント!

Qさんのケースでは、子どもとの面会を実現するためにご自分で取りうる手段はすべて取っておられたにもかかわらず、面会が実現せず、大変気の毒な状態でした。何とか面会を実現するためには、元夫と話をする場を設定しなければならないと考え、慰謝料請求訴訟という方法を取ることになりました。
 
面会交流は子どもの成長にとっても重要なものですので、正当な理由もなく長期間面会交流が実現しないことは大きな問題です。時間が経過してしまいますと、面会交流の実現がより困難になる可能性がありますので、面会交流が約束通り実現しない場合には、どのような手段を取るべきかについて、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。