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ドメスティック・バイオレンス(DV)について

DVとは

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、夫婦や恋人といった親密な間柄において行われる身体的・精神的・性的な暴力をいいます。典型的には、夫が妻に対して殴る蹴るといった暴行を行う場合が挙げられます。
 

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配偶者から暴力をふるわれた場合、「私が悪いから暴力をふるわれたのだ」とお思いの方が非常に多いです。しかし、日常的に配偶者から暴力や虐待が行われる状況が続くようであれば、それは異常事態といえます。

DVの特徴に、夫婦間、恋人間という閉ざされた人間関係内で行われるという点があり、外部からは非常にわかりにくいものです。そのため、犯罪として発覚することも非常に少ないのです。
 
DVでお悩みになっている、もしかしたら自分はDVを受けているのかもしれない、という方は、まずは離婚問題を専門的に扱う弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
 

DV防止法について

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(「DV防止法」)は、2001年4月に制定され、同年10月に施行されました。DV防止法は、夫婦間の問題とされてきたDVを暴力であるとした上で、被害者がDV被害から逃れるための制度として「保護命令」を定めています。

DV防止法の適用対象は、当初は、配偶者間(内縁を含む)の身体的な暴力に限られていましたが、2004年の改正により、身体的な暴力だけでなく、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含める、配偶者間(内縁を含む)だけでなく、離婚・内縁解消後に、元配偶者・元内縁の相手方から引き続き受ける暴力も含めるとされ、保護の対象が拡大されています。

 

保護命令について

保護命令とは、配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、さらなる身体に対する暴力により、生命身体への重大な危険を受けるおそれが大きいときに、裁判所が、加害者に対して、暴力を受けた被害者またはその子どもの住居や身辺に近づかないように命じたり、一緒に住んでいる住居から退去を求めたりするものです。

加害者が保護命令に違反すると、刑事罰を科されることになります。保護命令には以下のとおりの種類があります。
 

被害者への接近禁止命令

加害者に、6か月間、被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先など、被害者が通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
 

被害者への電話等の禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、面会の要求をしたり、連続して電話をかけたりすること等を禁止する命令です。
 

被害者の同居の子への接近禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、被害者と同居している未成年の子への接近禁止を命じるものです。

 

被害者の親族等への接近禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の親族その他の被害者と社会生活において密接な関係を有する者への接近禁止を命じるものです。
 

退去命令

被害者と加害者が同居している場合に、加害者に対し、2か月間、被害者と一緒に生活をしている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命じるものです。
 
保護命令を利用する必要がある場合は、手続きを迅速に進めることができるように、お早めに専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

DVの被害を受けている方が自ら保護命令の手続きをとるとともに、離婚に向けての手続きをとることは、非常に難しい場合が多いです。そのような場合、当事務所では、被害者の方からご依頼を受け、代理人として必要な対応をさせていただきます。
 

DV被害の解決事例

当事務所で取り扱ったDV被害の解決事例をご紹介させて頂きます。
>>>DV被害の解決事例はこちら

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。