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協議離婚とは

協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の合意による離婚であり、離婚届を本籍地または所在地の市区町村役場へ提出することで離婚が成立する方法です。

相手同意有無1.jpgなお、本籍地以外の役場へ提出する場合は、戸籍謄本を添付する必要があります。夫婦の間に未成年の子どもがいるようであれば、親権者が誰になるのかを決める必要があります。
 
日本の離婚では約9割がこの協議離婚による離婚ですが、協議離婚は時間と費用の面で容易に行うことが可能であるため、多くの離婚問題の解決方法として選ばれています。しかし、あくまで双方の合意がなければ離婚することができない方法であるため、相手方が離婚を望んでいない場合や親権者の指定について争いがある場合は、協議離婚による離婚問題の解決は難しいといえます。

 

協議離婚のメリットとデメリット

☆協議離婚のメリット
●話し合いのみで成立することからスピーディーに解決できる
●離婚届を役所に提出するだけで済むので手続きとして簡単
●お金に関する取り決めが相場よりも高くなる場合がある
●時間や労力をかけずに解決できる
☆協議離婚のデメリット
●感情的になって話が縺れてしまうと解決までの時間がかえって長くなってしまう
●お金に関する取り決めについて公正証書を作成しなかった場合、支払いが滞るなどのトラブルが起きやすく、差押えもできない
●一般的に見て、不利な条件で離婚してしまう場合がある

 

協議離婚の注意点

協議離婚は、双方の合意で進められる離婚の方法です。そのため、財産分与、慰謝料、養育費など、離婚の際に本来決めておくべき事項についてきちんと決めずに離婚届を提出してしまい、後になって、言った、言わないというトラブルになるケースがあります。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、話し合った内容を文書にしておくことが有効です。文書として残す方法としては、①離婚協議書を作成する方法、②公証人役場において公証人に公正証書を作成してもらう方法があります。
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☆離婚協議書について
離婚協議書には、特に決まった書式はありません。当事者2名が署名捺印した協議書を2通作成し、双方で1通ずつ保管しておきます。

☆公正証書の作成について
公正証書は、強制執行認諾文言(「債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」という文言)付の公正証書にすることで、裁判を経ることなく直ちに強制執行を行うことができます。公正証書の作成には若干の費用はかかりますが、例えば、離婚後の養育費の支払いについて相手方が約束を破った場合、直ちに相手方の給与の差押えを行うことが可能になりますので、公正証書にすることをお勧めいたします。

公正証書を作成する際に必要なものは、以下のとおりです。

公正証書を作成する際に必要なもの
●当事者2名で合意した内容(口頭でも結構ですが、できれば書面にしておいた方がいいでしょう)
●実印
●印鑑証明書
●身分証明書

公正証書を作成するには、当事者2名で公証人役場を訪問することが必要です。公証人は、当事者が作成した(当事者から聞いた)内容をもとに、公正証書を作成します。そして、内容を当事者両名が確認した後に、実名での署名と捺印を行います。公正証書の原本と謄本が作成され、原本は公証人役場で20年間保管されることになります。
 

協議離婚でも弁護士に依頼するつのメリット

①直接相手と話をするストレスから解放されるIMG_2657.jpg
弁護士が依頼者の代理人となって相手方と交渉していきますので、自分は直接相手方と交渉しなくてよいというメリットがあります。

また、弁護士は法律の専門家であり、交渉に慣れていますので、相手方を説得できる可能性も高くなります。

②弁護士がいれば離婚後のトラブルを回避できる
親権・養育費・財産分与・慰謝料といった子どもやお金の問題が関わってくるため、弁護士に交渉を依頼すれば、取り決めた内容につき法律的にも有効な書面を作成してもらえます。

③離婚協議書の作成
合意書は、素人が作成すると、法的に有効とならないなどの問題がありますので、弁護士に離婚協議書を作成してもらい、安心して協議離婚を成立させることが可能です。

また、離婚協議書を法的拘束力のある公正証書にするための公証役場での手続きもサポート可能となっています。
 
協議離婚においては、離婚届を提出する前に、財産分与、慰謝料、養育費等の諸条件について協議の上、きちんと決めて、その内容を文書にしておくことが重要です。この点、当事者のみでは難しい場合も多いですので、ご不明の点などがありましたら、一度弁護士にご相談いただければと思います。
 

協議を避けるべき場合

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離婚協議では、相手方との話し合いを避けるべき場合があります。例えば、配偶者から身体的・精神的・性的な暴力等がある場合です。
 
まずは被害者の方の安全確保が最優先事項となります。そして、被害の程度が大きい場合には、加害者に近づかないように命じたり、一緒に住んでいる住居から退去を求めたりすることが一番大事です。
 
当事務所では弁護士が代理人となって相手方に対して、被害者への接触を禁止するよう警告書を出す等しています。また、弁護士でも話し合いが難しいと感じた場合、すぐに調停や訴訟に移行するようにしています。

また、協議離婚の方法での解決を希望するものの、自ら相手方と協議することが困難な場合もあり、そのような場合は、弁護士が代理人として相手方と協議をすることができます。
 
当事務所では、協議離婚の段階においても、その方に合ったサポートプランをご提案いたしますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。