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面会交流について

面会交流とは

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面会交流とは、離婚後に親権者や監護権者とならなかった親が子どもと面会して一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ったりすることをいいます。面接交渉ともいいます。

また、離婚の話がまとまらないまま、夫婦が別居し、父または母が子どもを監護養育している場合に、子どもを監護養育していない親(非監護親)が子どもと面会などすることも面会交流といいます。

面会交流について話し合いをしていたものの話がまとまらない場合は、家庭裁判所へ子どもの監護に関する処分として、面会交流の調停申立てをします。調停が成立しなければ、手続きは移行して審判となります。
 

面会交流が認められない場合について

面会交流には、自分の子どもに会いたいという親の権利という側面もありますが、子どもの成長のためには両親との関わりが必要であると考えられていることから、子どもの意思、子どもの福祉(子どもの利益)のためのものであるという側面が強いといえます。

そのため、裁判所において、面会交流が認められるかどうかは、子どもの福祉(子どもの利益)に合致するかを判断して決めることになります。子どもに会うことで、子どもの福祉を害するおそれが高いと判断されれば、面会交流が認められないという場合もあります。

具体的には
●子どもが面会交流を嫌がる。
●子どもと暮らす親の再婚により、子が再構成された家族にいる場合
●子どもに暴力をふるう
●アルコール依存症や性格破綻
●子どもが精神的負担から健康状態を著しく損なう危険性が高い場合
●経済力があるにもかかわらず、養育費を支払わない場合等が考えられます。

このような場合、当事務所では、面会交流の制限の可否について、アドバイスするとともに、適切にサポートしていますので、まずはご相談ください。

面会交流に関して決める方法 

面会交流を行なう際の条件は、できるだけ具体的に決め、書面にしておくべきです。例えば、いつ、どこで、どのように、どのくらいの時間会うことができるかというようなことです。書面にしておかないと、将来、条件について争いが生じる可能性があります。

●月に何回、何時間会うのか
●場所はどこにするのか
●電話や手紙のやり取りは認めるのか
●誕生日などにプレゼントはできるのか
●学校行事への参加はできるのか
●宿泊を伴う面会はできるのか
●父母がどのような方法で協議をするのか
●子どもの意思についてはどうするか

面会交流をする際に、注意する点   

一緒に暮らす親が注意する点 
離れて暮らす親の悪口や離婚への不満を、子どもの前では口にしない。
子どもを気持ちよく送り出す。
最近の子どもの様子や出来事等を離れて暮らす親に伝えておく。
面会の様子を根掘り葉掘り聞きだそうとしない
どのように過ごしてきたか聞き役に徹し、楽しかったことを一緒に喜ぶ。
面会交流について干渉しない。
離れて暮らす親が注意する点 
子どものペースに合わせて、親子の時間を過ごせるようにする。
一緒に暮らす親の悪口や離婚への不満を、子どもの前では口にしない。
子どもを困らせるような話題は慎む。
一緒に暮らす親への相談なしに、子どもに高額なお小遣いやプレゼントを渡さない。
取り決めたことを常に意識する。
子どもの様子や気になること、感じたことなどを一緒に暮らす親に報告する。

面会交流の拒否や制限は可能か

面会交流1.jpg親権者あるいは監護権者にならなかった方の親に対し、子どもに会わせないようにすることは原則としてできません。子どもに対する面会交流権は、親として当然有している権利ですし、面会交流は子どもの福祉(子どもの利益)のために行われるものですので、子どもに会うことを拒否することはできないと考えられています。
 
しかし、面会交流が制限される可能性はあります。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたり、ある程度大きい子どもが、自分の意思で嫌がっている場合には、面会交流が制限されることがあります。子どもに面会する方法によっては、子どもに動揺を与えて精神的な不安を招くことも可能性として考えられます。具体的な悪影響が出る場合には、子どもがある程度の年齢に達するまでは面会を禁止する、親権者あるいは監護権者同伴の場で会うなどの方法もあります。
 

また、子どもに面会する際に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたりするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流が制限されることがあります。面会交流を制限すべき場合には、家庭裁判所にその旨申し立てるのが相当です。

IMG_2725.jpgのサムネール画像 面会交流については、専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。