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監護権について

監護権とは

監護権とは、子どもの養育監護、すなわち、子どもの身のまわりの世話、しつけ、教育などをする権利のことをいいます。親権には、監護権が含まれますが、親権のうちの監護権のみを有する者が監護権者ということになります。
面会交流97.jpg離婚の場合、親権を持ったから、当然に子どもを養育することができると勘違いされている方もいらっしゃいますが、監護権を持っていれば、子どもの成長をそばで見守ることも可能なのです。離婚において、多くの場合、親権者が子どもを監護しますが、必要があれば、親権者と監護権者を別に定めることも可能です。例えば、親権者を父親とし、監護権者を母親とするのです。


この場合、子どもは父親の戸籍に残り、実際に引き取り子どもの面倒をみるのは母親ということになります。離婚届には監護権者が誰かを記載しないので、裁判所の手続きを必要とせずにこのような話がまとまる場合には、この約束を書面に残しておくべきです。

また、監護権者は、両親以外の第三者にすることも可能です。例えば、両親が子どもと一緒に生活をするのが難しいという場合、第三者である祖父母や、児童福祉施設を監護権者とすることもできます。

親権者と監護権者を別に定めることが考えられる場合としては、親権をめぐる争いが激しいときに、円満に解決するために、一方を親権者とし、他方を監護権者とする場合や、父親が親権者と決まったものの、子どもが幼く、母親による養育が必要なときに、母親を監護権者とする場合等が挙げられます。

親権と監護権が分離することについては、否定的な意見もありますが、離婚後も、それぞれの親が子どもについての権利を有して、子どもに関わることで、婚姻中と同様に、子どもの共同監護ができ、子どもの成長にとって良い影響を及ぼす場合もあるものと考えられます。

       具体的なケースにおいて、

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監護権者を定めるべきかどうかについては、様々な要素を考慮して判断する必要がありますので、当事務所にご相談いただければと思います。
 

監護権者を決める時期・方法

親権者を決める場合と異なり、監護権者は離婚と同時に決めなければならないものではありません。離婚成立後に監護権者を決めることも可能であり、父母が協議で監護権者を決めることができない場合は、家庭裁判所に「子どもの監護権者の指定」の調停の申立てをすることになります。調停での話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、審判に移行し、裁判所が判断をすることになります。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。